第 1 章 名称及び事務所 第 1 条 本連盟は八王子野球連盟と称し東京都野球連盟八王子支部とする。 第 2 条 本連の事務所は東京都八王子市内に置く。 第 2 章 目的及び事業 第 3 条 本連盟はアマチュアスポーツとしての正しい野球を普及しその健全なる発展
とを以って目的とする。 第 4 条 本連盟は前条の目的を達成するための事業を行う。 1 八王子市及びその近郊における野球大会の主催及び後援 2 公認野球規則の普及徹底 3 野球の普及発展に関する指導研究 4 野球の技術向上に関する指導研究 5 その他連盟の目的達成に必要な事項 第 3 章 会 員 第 5 条 本連盟の会員は正会員及び名誉会員とする。 第 6 条 正会員はそれぞれ次の条件を具備しなければ登録することが出来ない。 1 八王子市内に在住又は在勤するもののみにより編成する職域かクラブ チームであること。 各種専修学校在学者も同様とする。但し野球部員は除く。 2 少年部は八王子市内在住、在学するもののみに依って地域別に編成さ れたチームであること。 3 連盟会長より従来から加盟を認められたチームであること。 4 前3号の条件を充たし且つ必ず一名の責任者(アマチュア規定に反しな い成年者)がいなければならない。 第 7 条 正会員としてのチームは13名以上20名以内の競技者によって編成しなけ ればならない。 尚、監督、主将は必ず登録し、コーチ、マネージャーを登録しようとするチーム は各一名以内を20名の範囲内で登録することが出来る。 第 8 条 本連盟の目的並びに事業を賛助するものをもって名誉会員とする。 第 4 章 加盟及び脱退 第 9 条 正会員となるチームは連盟の定める登録申込書及び会費を連盟に提出し連 盟の資格審査を受けなければならない。 第 10 条 第8条の規定に依り名誉会員として加盟するものは連盟の定める申込書を 提出する。 第 11 条 前二条の申込を受理した時は直ちに会員名簿に登録される。登録の完了と ともに申込者は本連盟会員を取得する。 第 12 条 会員はその登録事項に異動を生じた時は連盟にその旨を届出なければなら ない。 第 13 条 会員の登録は毎年3月末迄に更新し、第9条及び第11条の手続きをしなけ ればならない。更新手続き完了とともにその年度の会員資格を取得する。 第 14 条 会員は前条に定める他、次の各号の一つに該当する時はその資格を喪失 する。 1 第6条に定める条件を具備しなくなって連盟が不適当と認めた時 2 みずから脱退の意思を表明した時 3 除名の処置がとられた時 第 5 章 役 員 第 15 条 本連盟に次の役員を置く。 1 会 長 1名 1 副会長 3名以内 1 顧問 若干名 1 理事長 1名 1 副理事長 2名以内 1 常任理事 若干名 1 理事 若干名 1 幹事 若干名 1 会計監査 3名以内 第 16 条 本連盟に代議員を置く。 代議員の数は会員数の100分の20以内とし、会長が委嘱する。 代議員の選出については理事会の議を経て定める。 第 17 条 会長、副会長は総会で推挙する。 会長は本連盟を代表し会務を統括する。 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。 会長が欠員となった時は副会長のうち1名が会長となりその任期は前任者 の残任期間とする。 第 18 条 顧問は理事会の推薦に依り会長が委嘱し会長の顧問に応ずる。 第 19 条 理事は会長が委嘱する。 理事は理事会を構成し総会の議決に基づき会務を掌理する。 第 20 条 理事長、副理事長及び常任理事は理事会において選出する。 理事長は理事会を代表する。 理事長は会長、副会長に事故ある時はその職務を代行する。 理事長は緊急を要する事項で理事会に出る暇がない時はこれを執行する ことができる。この場合には次の理事会の承認を得ることを必要とする。 第 21 条 幹事は会長が委嘱する。 幹事は会長、副会長、理事と共に役員会を構成し本連盟の重要事項を審 議する。 第 22 条 会計監査は総会において選出し会長が委嘱する。 会計監査は会計を監査する。 第 23 条 役員および代議員の任期は2年とし期限満了の年度頭初に召集する総会 及び理事会で改選する。但し再選を妨げない。 第 6 章 会 議 第 24 条 本連盟の会議は総会、役員会、理事会及び常任理事会とする。 第 25 条 総会は毎年1回定期に招集する。ただし会長が必要と認めたときは、臨時に 召集することができる。 総会の議長は、すべての議案に先立って選出する。 総会は代議員数の過半数の出席により成立する。 総会に出席できない代議員は必ず代理人をもって出席に替えなければなら ない。 第 26 条 役員会は必要に応じて会長が招集しその議長となる。 役員会は役員の過半数以上の出席がなければ開会することが出来ない。 役員会に出席出来ない役員はその審議権及び議決権を他の役員に委任す る事が出来る。 第 27 条 理事会、常任理事会は必要に応じて理事長が召集しその議長となる。 第 28 条 各会議の議事は出席人員の過半数を以って決し可否同数となる時は議長 がこれを決する。 第 29 条 緊急を要する事項で総会に出るヒマガがない場合は役員会が代行できる。 この場合には次の総会の承認を得ることを必要とする。 第 7 章 会 計 第 30 条 会員は連盟の定める会費を納入する。 第 31 条 本連盟の経費は次に掲げるもので支弁する。 1 会費 1 事業収入 1 寄付金 1 その他の収入 第 32 条 本連盟の会計年度は毎年1月1日より、同年12月31日迄とする。 第 33 条 会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰越す。 第 34 条 会長は決算書及び証書類を会計監査の審査に附し総会の承認を得なけれ ばならない。 第 8 章 特別委員会 第 35 条 本連盟の事業遂行のため理事会は各種の特別委員会を設ける事が出来 る。 第 36 条 特別委員会に関する規定は理事会が定める。 第 9 章 事務局 第 37 条 本連盟の事務を処理する為に理事長を長とする事務局を置く。 第 38 条 事務局役員は連盟会長が指名委嘱する。 第 39 条 事務局に関する細目は理事会が定める。 第 10 章 規 律 第 40 条 正会員たるチームは東京都軟式野球連盟の他の支部及び財団法人全日本 軟式野球連盟の支部である他の都道府県軟式野球連盟に加入する事は出 来ない。 正会員たるチームの構成員は一つのチーム以外に加入する事は出来な い。 第 41 条 正会員たるチーム及びその構成員は本連盟の主催後援又は公認の野球大 会でなければ出場する事は出来ない。 第 42 条 正会員たるチーム及びその構成員は本規約並びに付属規約に違反する事 は出来ない。 第 43 条 本連盟主催又は公認した大会には正会員たるチームは未登録選手を出場 させる事は出来ない。 第 44 条 正会員たる各チーム及びその構成員はスポーツマンシップに反する言動を してはならない。 第 45 条 正会員たるチーム及びその構成員が前五条に違反した時は第8章に基づく 規律委員会の審議に附し除名或いは大会への出場停止若しくはその他の 処分をする事が出来る。 但し急を要する場合は大会規則により措置を行い処分することが出来る。 第 11 章 規約の変更 第 46 条 本連盟の規約は総会において出席者の過半数以上の同意を得て変更する 事が出来る。 第 12 章 附 則 第 47 条 本規約の遂行について必要な事項の細目は理事会が別に定める。 1部改正 昭和56年 3月20日 1部改正 平成 8年 2月10日
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